藤かけの塔規約

西を待つ 心に藤を かけてこそ そのむらさきの 雲をおもはめ 西行『山家集』
(大意)西方極楽浄土へ往生を待つ心に藤の花を掛けて、阿弥陀さまが諸菩薩と共に乗って来迎されるという紫の雲を想いなさい

<序文>

藤かけの塔は宗教法人浄土宗愚鈍院が建立した合祀のお墓です。名前は西行法師の和歌に由来しています。
本尊は、すべての人々を極楽浄土に救おうとお誓いになられた阿弥陀如来です。阿弥陀さまのお慈悲と智慧のお力で、永代に亘る供養とご加護を頂こうとするものです。

 

第1条 主旨

宗教法人浄土宗愚鈍院(以下、拙寺)の合祀墓(以下、藤かけの塔)は、この藤かけの塔建立の主旨に賛同し、所定の手続きを完了した方の供養墓とする。

 

第2条 使用の許諾

藤かけの塔を使用し、供養しようとする方はこの規則の定めるところにより拙寺の承諾を受けなければならない。

 

第3条 管理

藤かけの塔の管理は拙寺がこれを行う。

 

第4条 埋葬の手続き

藤かけの塔に埋蔵・収蔵を希望する方は、拙寺の住職と相談のうえ、拙寺所定の藤かけの塔埋葬申込書に必要事項を記入し、使用の申請をしなければならない。但し、申請時に納入された冥加料(布施)は原則返還しない。

 

第5条 使用許可書の交付

①拙寺が前条の申請を受理した時は、所定の手続きを完了後、使用許可書を交付する。
②使用許可書の記載事項の内容に変更が生じた場合は、拙寺に速やかに届出し、今後の供養方法等について拙寺住職と相談することとする。

 

第6条 埋葬方法

埋葬時の供養方法には、藤かけの塔内にある棚区画への骨壺への骨壺安置(収蔵)と、地下カロートへの合葬(埋葬)の二つの方法がある。

 

第7条 棚区画の合祀

棚区画内の骨壺は、申請の年数をもって地下カロートへ合葬し、拙寺が永代にわたって供養する。

 

第8条 供養

藤かけの塔埋葬者は拙寺によって毎年合同供養がなされる。申請時の希望により、孟蘭盆施餓鬼会、春秋彼岸会、年忌の勤行が永代にわたってなされる。

 

第9条 埋葬権譲渡の禁止

藤かけの塔の埋葬の権利は、第三者に譲渡、または転貸できない。

 

第10条 埋葬者の特定

藤かけの塔への埋葬申請は、記入された埋葬者及び埋葬予定者一名限りとし、複数の埋葬を希望する場合は、それぞれ別途に申請することとする。

 

第11条 祭祀権の委任

埋葬権者は、埋葬がなされた後の遺骨の祭祀権を拙寺に委任することに同意する。

 

第12条 使用権の解約

 申請者あるいはその遺族の申し出があり、新規墓地建立や別供養塔への移動を拙寺住職が許可した場合は、棚区画内の合葬前の遺骨に限り、使用権を解約し、遺骨(骨壺)を返却することができる。この場合も申請時に納入された冥加料(布施)は原則返還しないものとする。

 

第13条 使用権の取り消し

①この規則に違反した場合。
②前号各号により、使用を取消した場合には、使用者並びにその利害関係者は異議を申し立てることはできない。

 

第14条 不可抗力による事故の責任

天変地変(自然災害)の不可抗力によって生じた損害については、拙寺は一切その責任を負わない。

 

第15条 規則の定めない条項

本規則に定めない事項については、その都度、拙寺においてこれを規定する。

 

第16条 規則の改定

墓地、埋葬等に関する法律等、現行法規の改正及び拙寺が必要と認めた場合には本規則を改定することができる。

 

附則 本規則は、平成27年9月12日から施行する

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